まなこんブログ

チン上げ

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は当社の給料日。

(通常は25日支給。今月は日曜日なので24日も土曜日で前倒し。で、23日は祝日でさらに前倒し・・・で22日の今日。タイトスケジュールすぎる)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の給与から・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員処遇改善支援補助金が含まれて支給されました!

 

 

 

 

 

 

1人当たり6,000円は困難でしたが、在籍年数、保有資格、業務評価等により変動させ、在籍する全職員へ交付し賃金アップとなりました。

(うちは全額を月額手当に充てました)

 

厚生労働省からの通達があったのが確か今年の1月20日前後。

 

青森県のホームページにその要綱が乗ったのは約一か月後の2月21日。

 

ちょっと・・・遅いですよね。

 

先駆けて支払い始めてしまったけど、大丈夫だ。

 

というのも要綱に「令和6年2月から開始、間に合わない場合は2月分を3月分とまとめて支給することが交付要件」とあるので、だいたいの事業所さんは来月3月か4月から・・・となるはず?

 

よくこの関連で「社長がくすねている!」と噂されるのを聞きますが・・・やりたいけど(やりたいんかい)ムリなんです。

 

社長、いわゆる会社の代表は役員扱いとなり、税法で定められている「役員報酬」という形で給与をもらいます。

 

この役員報酬と言うのはその時の気分や売り上げでコロコロ変更できるものではなく、決算終了後の3カ月以内にその年度の給与を決め、次回の決算まで基本的に変更はできません。

 

なので事業が上手くいってもうまく行かなくても、1年間はその一定金額を貰わなきゃいけない(下げることはできたかな?でも下げた分は確か経費にはならないじゃなかった?)

 

加えてこの処遇改善金の要綱が、役員が対象外となっていること、計画書・報告書の提出、運営指導時には賃金台帳も見られる・・・ということから、くすねるリスクが非常に高い。

(しかもうちは税理士に給与計算を委託しているから、処遇改善の項目が増えると注意を受ける。「あなたは役員報酬なので無理です」と)

 

なので、「昇給額が少ない・・・あのクソ社長がくすねている!」とおっしゃられる(お気持ちは非常にわかります。自分は間違ってないから他人を攻撃する要素にしたい感じ。「クソ」の部分は否定しませんが)のであれば、処遇改善の要綱やQ&Aを覗き、要綱を分かった上で発言した方がよろしいかと思います。「あ、あの人よく分かってないんだね」ってブーメランとなり自身に返ってきますので。
※但し、役員がもらえる抜け道を1個だけ知ってる。ここでは言わないけど、もちろん違法ではない。しかし・・・代表は絶対ムリ。

 

でも、一般の職員さんが「その方法・解釈であれば役員でも受け取れますよね?」とは考えがつかないだろうと自信はある。

 

いずれにせよ、職員さんたちの給与がこういった制度で上がることは喜ばしいことです。また・・・これからも宜しくお願い致しますね。

 

でもこれから・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国から補助金が入るまで立て替える生活が始まる。

恐らく・・・6月以降にまとめて2月~5月までの立替分が一気に入金されると予想します。ベースアップの時と同じね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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