まなこんブログ

介護請求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は真面目に介護請求の話題。

 

弊社では介護請求に係る実績の打ち込みや各ケアマネジャーへの実績報告は各事業所の管理者に任せているものの、最終的なチェック・伝送・返戻・過誤等の対応やそれに付随する行政への確認作業、加えては処遇改善計画&実績報告、指定更新などなど・・・ほぼ全て私が行っています。

これは「私は大変だ」自慢をしたいわけではなく、実際のところ一番大変なのは伝送する前段階での実績の打ち込み・送付や、ケアマネとの単位数などの実績のすり合わせの方が業務的な負担は大きいと考えております。なので、皆さん日頃からありがとう!って思ってます。

 

 

 

で、本題。

今回のテーマは「他の市町村から地域密着型通所介護を利用できる?できない?」です。

大抵の方は「え?地域密着型介護サービスは他の市町村から利用できないでしょ!」って思われたかと予想しますし、もちろん私もそうでした。

 

それについて私が体験した内容と、実際の請求に至るまでの過程をご紹介し、デイ管理者・相談員等、介護請求をご担当されている方々の参考になればと考えます。

※その利用者自身のケースや市町村の解釈等の違いはあると予想されるため、一概にその利用を保証するものではございません。必ず確認の上、各市町村の判断に従って下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

「地域密着型通所介護であっても他の市町村からの受け入れと介護請求はできる(場合がある)」

となります。

 

 

 

 

 

改めてデイサービス湯口の宿の所在地は、青森県は弘前市にございます。

まずは利用にあたり、他の市町村に住所を置いている利用者の担当ケアマネがその利用が可能か弘前市に確認した(ある程度の聞き取りはあったはず。経緯とかね)。で、弘前市では利用しても差支えないと。

 

私もケアマネからその連絡を頂き、勉強不足故、その内容にびっくり(利用できないモノとしか考えていなかった)したものの利用してもいいということだったので通常通り請求・・・しかし先日、返戻になって返ってきた(5月分利用実績)

エラーコードは「ADD1 事業所番号:無効もしくはサービス台帳に未登録」

単位数が合わないとか、市町村の認定が未決定とか・・・その類であれば、請求した月の介護保険者証や介護請求明細書をケアマネと確認し合えば済むが、今回は謎。どゆこと?請求してもいいって言ってたじゃん。

 

 

 

で、まずは国保連に問い合わせ。丁寧にお調べ頂き、

「〇〇市(ご本人の住所地)の台帳にデイサービス湯口の宿の登録がされていない」というご指摘。

加えて「あとは〇〇市と直接やりとりして下さい」と。なるほど、そういうことになっているのか。おかのした。

 

 

 

そのまま〇〇市へ電話。

これまでの事情を説明し、現在の状況も伝える。すると、

「〇〇市から新規で指定申請を受ける必要があります」とのこと。えー!マジか・・・めんどくさ。

 

でも、この市の担当者の方がめっちゃ親切で・・・「使っている介護ソフトの利用者台帳画面の中に「住所地特例」っていうチェック項目あると思うんすよ。ワンチャンこれにチェック入れてから請求すれば指定を受けなくても通るとか通らないとか・・・ま、ウワサっすけどね」って。なんか事業者に寄り添ってくれているような気がして好印象だった。結局最後は「でも、残念ながら(長谷川さんから)この話を聞いてしまったから、ルール通りきちんと申請許可取ってやってくださいねw」だって。なんやねんそれ。フリを効かせてやがる。でもありがとう。

 

 

もちろん・・・介護請求が出来ないのは避けたいから、言う通りにするしかなく開設時と同じようにデイサービス湯口の宿の新規申請書類一式を作成した。

指定申請書、登記事項証明書、誓約書、勤務表、運営規定、図面、苦情に係る体制の作成等のいらぬ仕事が増え(コラコラ)、なんとか完成させ送付!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして数日後・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まなこんは〇〇市の指定通知書をゲットした!

※繰り返しとなりますが、ケースによっては一概に利用できない可能性と各市町村の様々な解釈・事情があると予想されるため、指定を受けた市町村名の表示はあえて控えさせて頂きます。各自市町村の判断に従って下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで・・・この問題は一件落着!・・・なはず。言われた通りにはした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する利用者の、利用開始月は今年の5月から。

7月に指定申請許可を頂き、遡って5月からの適用にしてくれたから5月は返戻が来たがその事情により未請求、6月分はこれから返戻。7月分利用実績と一緒に5月・6月分を再請求という形となった。

請求業務に携わってからおそらく15年以上。これだけ経験していてもまだまだわからないことってあるもんですね。でも、めちゃくちゃ勉強になったことは意味があったと考えております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん今回のブログはいかがでしたでしょうか。

バイクやくだらない企画まみれの当ブログですが・・・普段は意外ときちんと仕事しております。

今後もこういった実務的な分野も発信しながら、同地域の介護事業者様がわずかでも参考になれるようにがんばります!

本日も閲覧ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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